マメ知識

バリアフリーリフォーム減税、得するための3つの事

本日は酸素美泡湯動画お届け回でしたが、やっぱりどうしてか編集間に合わず。

全て私の不徳の致すところでございます。

気を取り直して今回は年末に重要な「控除」のお話しをさせていただきたいと思います!

 

バリアフリーという言葉、今や当たり前にお店に入るまでのスロープが作られていたり、段差を無くしたり、手摺があったりと日常にも浸透していますね。

しかしお家はというと、中々そうも行きません。

ご自宅に入るまでの玄関スロープ、段差解消、手摺取付、便器の座高を高くするなどなど、日常だからこそ気付く、「ここがこうだったら」というご希望については前回の記事👉介護のためのリフォームって、助成金出るの?👈(コチラを押してね)でお得に叶えられるご紹介を致しました。

今回は更に一歩踏み込んで、ぜひ知ってほしい「減税」について3つのチェックポイントをご紹介!

目次

バリアフリーリフォーム減税とは?

減税を受ける為の条件?

必要書類は?

**――――**

**――――**

**――――**

 

バリアフリーリフォーム減税とは?

段差の解消や手摺の取付けなどの一定のバリアフリーリフォーム(国の試算に基づいて50万円以上の施工が対象)を行った場合、所得税の控除や固定資産税の減額がされる国の制度です。

●通路の拡幅●階段の勾配の緩和

浴室の改良●トイレの改良

●手摺の取付●段差の解消

●出入口の戸の改良●滑りにくい床材に取替

これらが対象のリフォームとなり、5年以上のローンを組んで行うローン型減税と、ローンを組まずに利用できる投資型減税(現金払等)があります。

ローン型減税ではローン年数や工事費用により減税額は変わりますが、例えば5年ローンの場合最大控除額は62.5万円(年間12.5万円×5年間)、

投資型については確定申告によって工事費の10%、最大20万円までが所得税の控除となります。

減税を受ける為の条件とは?

●所得税の納付者●住宅の所有者

●工事発注者※

●リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上

●併用住宅(店舗兼居宅)の場合は床面積の1/2以上が居住用

●増改築等工事証明書がある事

●その年の合計所得金額が3000万円以下

●リフォーム完了の日から6か月以内の居住、その年の12/31までに引き続き住んでいる事

などがあります。

※工事発注者は「50歳以上」「要介護or要支援認定」「障がいのある方」「親族(65歳以上)と同居を常況とする方」のいずれかに該当していること。

バリアフリー

 

試算例

必要書類は?

 

これらの減税を受ける為には確定申告が必要です。その際に必要な書類は以下ご確認ください。(写真クリックで拡大)

減税必要書類

 

こんなにあるの!?とお思いの方、私もそうです。必要書類をそろえるための必要書類があるって、、、更にはこれ以外にも個々で必要な書類も増える事も、、、

しかしご安心を!大変面倒な「増改築工事証明書」は弊社でもご準備出来ますのでご安心くださいね♪

更に以下に簡単なチェックシートもありますのでぜひご確認ください(^^♪減税チェックシート

 

ここまで3つの大切な事を確認してきましたが、実際に工事を検討してみないと正直イメージもつきませんよね。

ご自身の考える「バリアフリーリフォーム」のご希望がございましたらぜひ弊社までお問合せください。

お得に快適な空間作りのお手伝いが出来れば幸いです!

糸島市、その他近郊にお住まいの方には、減税対象のお風呂リフォームなどのお得なキャンペーンも行っておりますよ~!

Panasonicのキャンペーンや紹介キャンペーン、助成金なども合わせてぜひご検討されてみてくださいね☆

ご相談はこちらから
0120-664-110 0120-664-110
お問合せ資料請求
ページトップへ戻る